(交付金相当額積立金の額) 第十五条の七 交付金相当額積立金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める額とする。一認定事業者が再生可能エネルギー電気を市場取引等により供給する場合第二条の四第一項の経済産業省令で定める期間ごとに、同項の経済産業省令で定める方法により算定した供給促進交付金の額を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した額二認定事業者が再生可能エネルギー電気を特定契約又は一時調達契約により電気事業者に対し供給する場合第十五条の二第一項の経済産業省令で定める期間ごとに、第十五条の三の経済産業省令で定める方法により算定した調整交付金の額のうち当該電気事業者が当該特定契約又は一時調達契約に係る再生可能エネルギー電気の調達に係る費用に充てる額に相当する額を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した額 e-Gov法令検索で第十五条の七を開く ↗