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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第十三条の三の八 (交付金相当額積立金の額)

平成二十四年経済産業省令第四十六号府省令
(交付金相当額積立金の額)

第十三条の三の八

第十五条の七第一号の経済産業省令で定める方法は、供給促進交付金の額から、第一号に掲げる量に第二号に掲げる額を乗じて得た額を控除する方法とする。

  1. 認定事業者が、認定発電設備を用いて発電し、及び市場取引等により供給した再生可能エネルギー電気の量
  2. 第三条の五第四号の額(認定事業者が発電側託送供給料金の支払者である場合にあっては、同号の額及び発電側託送供給料金に相当する額)

2第十五条の七第二号の経済産業省令で定める方法は、調整交付金の額のうち当該電気事業者が当該特定契約又は一時調達契約に係る再生可能エネルギー電気の調達に係る費用に充てる額に相当する額から、第十三条の三の三第一号から第五号までに掲げる額(当該再生可能エネルギー電気の調達に係る費用に充てる額に相当する額に限る。)の合計額を控除する方法とする。

3認定事業者が発電側託送供給料金の支払者である場合における法第十五条の七第二号の経済産業省令で定める方法は、前項の規定にかかわらず、調整交付金の額のうち当該電気事業者が当該特定契約又は一時調達契約に係る再生可能エネルギー電気の調達に係る費用に充てる額に相当する額から、第十三条の三の三第一号から第五号までに掲げる額(当該再生可能エネルギー電気の調達に係る費用に充てる額に相当する額に限る。)及び当該電気事業者が当該特定契約又は一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の量に発電側託送供給料金に相当する額を乗じた額の合計額を控除する方法とする。

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