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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第十三条の三の七 (交付金相当額積立金の積立方法)

平成二十四年経済産業省令第四十六号府省令
(交付金相当額積立金の積立方法)

第十三条の三の七

再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を特定契約又は一時調達契約により電気事業者に供給する認定事業者が、法第十五条の六第三項の規定により、推進機関に積立てを行うときは、当該再生可能エネルギー電気の供給の対価の支払日において、法第十五条の七第二号の規定の額の金銭を交付金相当額積立金として当該電気事業者に納付するものとする。

2認定事業者が前項の規定により電気事業者に交付金相当額積立金を納付したときは、当該電気事業者は、当該認定事業者から供給された再生可能エネルギー電気に係る調整交付金の交付日において、当該交付金相当額積立金を推進機関に納付するものとする。

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