(積立命令)
第十五条の六
経済産業大臣は、認定事業者が第十条の三の規定に違反していると認めるときは、当該認定事業者に対し、次条に規定する額の金銭を交付金相当額積立金として積み立てるべきことを命ずることができる。
2前項の規定による命令に従って行う積立ては、推進機関にしなければならない。
3特定契約又は一時調達契約により再生可能エネルギー電気を供給する認定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、特定契約又は一時調達契約を締結した電気事業者を経由して前項の積立てを推進機関に行うものとする。