条文くん法令検索 AIに質問する

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第十条の三 (認定事業者の義務)

平成二十三年法律第百八号法律
(認定事業者の義務)

第十条の三

認定事業者は、第九条第四項の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画(第十条第一項の規定による変更若しくは追加の認定又は同条第二項若しくは第三項の規定による変更の届出があったときは、その変更後又は追加後のもの。以下「認定計画」という。)に従って再生可能エネルギー発電事業を実施しなければならない。

2認定事業者は、再生可能エネルギー発電事業に係る業務の全部又は一部を委託する場合は、当該再生可能エネルギー発電事業が認定計画に従って実施されるよう、その委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。第五十二条第一項において「受託者」という。)に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第十条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第十条の三(認定事業者の義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条の二(再生可能エネルギー発電設備の増設又は更新に係る基準価格又は調達価格の適用の特例) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 目次 第十一条(事業の廃止の届出) →