(改善命令)
第十三条
経済産業大臣は、認定事業者が第十条の三の規定に違反していると認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
経済産業大臣は、認定事業者が第十条の三の規定に違反していると認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
経済産業大臣は、施行日前においても、新法第四条(第五項を除く。)及び第五条(第七項を除く。)の規定の例により、新法第四条第一項の規定による指定及び新法第五条第一項の規定による入札実施指針(同項に規定する入札実施指針をいう。次項において同じ。)の策定をすることができる。
2前項の規定により指定された再生可能エネルギー発電設備の区分等(新法第三条第一項に規定する再生可能エネルギー発電設備の区分等をいう。)及びこれに係る入札実施指針は、施行日において、それぞれ新法第四条第一項の規定により指定され、及び新法第五条第一項の規定により定められたものとみなす。