条文くん法令検索 AIに質問する

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第十三条 (改善命令)

平成二十三年法律第百八号法律
(改善命令)

第十三条

経済産業大臣は、認定事業者が第十条の三の規定に違反していると認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

経済産業大臣は、施行日前においても、新法第四条(第五項を除く。)及び第五条(第七項を除く。)の規定の例により、新法第四条第一項の規定による指定及び新法第五条第一項の規定による入札実施指針(同項に規定する入札実施指針をいう。次項において同じ。)の策定をすることができる。

2前項の規定により指定された再生可能エネルギー発電設備の区分等(新法第三条第一項に規定する再生可能エネルギー発電設備の区分等をいう。)及びこれに係る入札実施指針は、施行日において、それぞれ新法第四条第一項の規定により指定され、及び新法第五条第一項の規定により定められたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第十三条(改善命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(指導及び助言) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 目次 第十四条(認定の失効) →