(指導及び助言)
第十二条
経済産業大臣は、認定事業者に対し、認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
経済産業大臣は、認定事業者に対し、認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
経済産業大臣は、施行日前に、新法第三条(第十項及び第十一項を除く。)の規定の例により、平成二十九年度に係る同条第一項に規定する調達価格及び調達期間(次項において「調達価格等」という。)を定めなければならない。
2前項の規定により定められた調達価格等は、施行日において、新法第三条第一項の規定により定められたものとみなす。
政府は、この法律の施行後五年を経過した後適当な時期において、電気供給体制の強靱性及び持続可能性の状況並びにこの法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に応じて必要な措置を講ずるものとする。