(入札を実施する交付対象区分等及び特定調達対象区分等の指定)
第四条
経済産業大臣は、交付対象区分等又は特定調達対象区分等のうち、供給することができる再生可能エネルギー電気の一キロワット時当たりの価格(以下この節において「供給価格」という。)の額についての入札により第九条第四項の認定を受けることができる者を決定することが、再生可能エネルギー電気の利用に伴う電気の使用者の負担の軽減を図る上で有効であると認められるものを指定することができる。
2経済産業大臣は、前項の規定による指定をするときは、あらかじめ、当該指定に係る再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、かつ、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。
3経済産業大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
4経済産業大臣は、前項の規定による告示後速やかに、その旨を国会に報告しなければならない。
5前三項の規定は、第一項の規定による指定の取消しについて準用する。
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(電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法の廃止に伴う経過措置)
附則前条の規定による廃止前の電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(以下「旧特別措置法」という。)第四条から第八条まで、第九条第四項及び第五項並びに第十条から第十二条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、当分の間、なおその効力を有する。この場合において、旧特別措置法第四条第一項中「新エネルギー等電気の基準利用量」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「再生可能エネルギー電気特別措置法」という。)附則第三条の規定による廃止前の電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第六十二号。以下「旧特別措置法」という。)第九条第一項の規定により認定を受けた新エネルギー等を電気に変換する設備(以下「新エネルギー等認定設備」という。)を用いて得られる新エネルギー等電気の経過措置利用量」と、「新エネルギー等電気利用目標及び新エネルギー等発電設備の導入に伴い必要となる電圧の調整のための発電設備の普及」とあるのは「旧特別措置法第四条第一項の規定により全ての電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)第一条の規定による改正前の電気事業法第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者、同項第六号に規定する特定電気事業者及び同項第八号に規定する特定規模電気事業者が再生可能エネルギー電気特別措置法の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年の前年の四月一日からその属する年の三月三十一日までの一年間(施行日の属する月が一月から三月までである場合には、施行日の属する年の前々年の四月一日からその属する年の前年の三月三十一日までの一年間)において利用をすべきものとして経済産業大臣に届け出た新エネルギー等電気の基準利用量の合計量及び新エネルギー等認定設備の廃止」と、同条第二項中「「四月一日から」とあるのは「「四月一日から翌年の」と、「開始した日から」とあるのは「開始した日から翌年の」と、旧特別措置法第五条から第八条までの規定中「基準利用量」とあるのは「経過措置利用量」と、旧特別措置法第九条第四項中「第一項」とあるのは「旧特別措置法第九条第一項」と、同条第五項中「前各項」とあるのは「前項」と、「第一項」とあるのは「旧特別措置法第九条第一項」と、旧特別措置法第十一条並びに第十二条第一項及び第二項中「第九条第一項」とあるのは「旧特別措置法第九条第一項」とする。
(特定供給者に関する経過措置)
附則この法律の施行の際現に旧法第五条第一項に規定する接続をしている旧法第三条第二項に規定する特定供給者(以下「旧特定供給者」という。)及び旧法第五条第一項に規定する接続をすることについて同項に規定する一般送配電事業者等(以下「旧一般送配電事業者等」という。)の同意を得ている旧特定供給者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に新法第九条第三項の認定を受けたものとみなす。
2前項の規定により新法第九条第三項の認定を受けたものとみなされる旧特定供給者(当該旧特定供給者に係る旧法第三条第二項に規定する認定発電設備が、再生可能エネルギー電気(旧法第二条第二項の再生可能エネルギー電気をいう。以下同じ。)の安定的かつ効率的な供給の確保を図るために特に必要なものとして経済産業省令で定める基準に該当するものである者に限る。)は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める期間内に新法第九条第二項各号に掲げる事項を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
(指定入札機関及び費用負担調整機関の秘密保持義務に関する経過措置)
附則第三条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下この条及び附則第七条第一項において「旧再生可能エネルギー電気特措法」という。)第七条第十項の指定を受けた指定入札機関の役員又は職員であった者については、旧再生可能エネルギー電気特措法第四十六条第一項(同項に係る罰則を含む。)及び第二項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
2旧再生可能エネルギー電気特措法第五十五条第一項の指定を受けた費用負担調整機関(附則第七条において「費用負担調整機関」という。)の役員又は職員であった者については、旧再生可能エネルギー電気特措法第六十二条の規定(同条に係る罰則を含む。)は、施行日以後も、なおその効力を有する。
(罰則の適用に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。