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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第二条の三 (基準価格及び交付期間)

平成二十三年法律第百八号法律
(基準価格及び交付期間)

第二条の三

経済産業大臣は、毎年度、供給促進交付金の算定の基礎とするため、当該年度の開始前に、交付対象区分等のうち、第四条第一項の規定による指定をしたもの以外のものごとに、当該交付対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備に適用する基準価格(交付対象区分等において再生可能エネルギー電気の供給を安定的に行うことを可能とする当該再生可能エネルギー電気の一キロワット時当たりの価格をいう。以下同じ。)及び供給促進交付金を認定事業者に交付する期間(以下「交付期間」という。)を定めなければならない。ただし、経済産業大臣は、我が国における再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、再生可能エネルギー発電設備の設置に要する費用、物価その他の経済事情の変動等を勘案し、必要があると認めるときは、半期ごとに、当該半期の開始前に、基準価格及び交付期間(以下「基準価格等」という。)を定めることができる。

2基準価格は、当該交付対象区分等における再生可能エネルギー電気の供給が効率的に実施される場合に通常要すると認められる費用及び当該供給に係る再生可能エネルギー電気の見込量を基礎とし、第八条の九第一項に規定する価格目標及び我が国における再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、認定事業者が認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を供給しようとする場合に受けるべき適正な利潤その他の事情を勘案して定めるものとする。

3経済産業大臣は、交付対象区分等ごとの再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、再生可能エネルギー電気を発電する事業の状況その他の事情を勘案し、必要があると認めるときは、第一項の規定により定める基準価格等のほかに、当該年度の翌年度以降に同項の規定により定めるべき基準価格等を当該年度に併せて定めることができる。

4前項の規定により基準価格等を定めた交付対象区分等については、その定められた年度において、第一項の規定は、適用しない。

5交付期間は、交付対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備による再生可能エネルギー電気の供給の開始の時から、その供給の開始後最初に行われる再生可能エネルギー発電設備の重要な部分の更新の時までの標準的な期間を勘案して定めるものとする。

6経済産業大臣は、基準価格等を定めるに当たっては、第三十六条の賦課金の負担が電気の使用者に対して過重なものとならないよう配慮しなければならない。

7経済産業大臣は、基準価格等を定めるときは、あらかじめ、当該再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣の意見を聴くとともに、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。

8経済産業大臣は、基準価格等を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。

9経済産業大臣は、前項の規定による告示後速やかに、当該告示に係る基準価格等並びに当該基準価格等の算定の基礎に用いた数及び算定の方法を国会に報告しなければならない。

10経済産業大臣は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、基準価格等を改定することができる。

11第七項から第九項までの規定は、前項の規定による基準価格等の改定について準用する。

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