第三十六条
小売電気事業者等は、納付金に充てるため、当該小売電気事業者等から電気の供給を受ける電気の使用者に対し、当該電気の供給の対価の一部として、賦課金を支払うべきことを請求することができる。
2前項の規定により電気の使用者に対し支払を請求することができる賦課金の額は、当該小売電気事業者等が当該電気の使用者に供給した電気の量に当該電気の供給をした年度における納付金単価に相当する金額を乗じて得た額とする。
小売電気事業者等は、納付金に充てるため、当該小売電気事業者等から電気の供給を受ける電気の使用者に対し、当該電気の供給の対価の一部として、賦課金を支払うべきことを請求することができる。
2前項の規定により電気の使用者に対し支払を請求することができる賦課金の額は、当該小売電気事業者等が当該電気の使用者に供給した電気の量に当該電気の供給をした年度における納付金単価に相当する金額を乗じて得た額とする。
施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第一項に規定する一般電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る賦課金(旧再生可能エネルギー電気特別措置法第十六条の賦課金をいう。以下この条において同じ。)であって、施行日以後にみなし小売電気事業者が電気の使用者に対して請求することができるものについての新再生可能エネルギー電気特別措置法第十六条第二項の規定の適用については、同項中「当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量」とあるのは、「当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行前に同法第三条の規定による改正前の第二条第一項に規定する一般電気事業者であって、同法附則第二条第一項の規定により同法第一条の規定による改正後の電気事業法第二条の二の登録を受けたものとみなされる者が当該電気の使用者に供給した電気の量を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した電気の量」とする。
2施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第一項に規定する一般電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る賦課金であって、施行日以後に附則第二条第一項の規定により新電気事業法第三条の許可を受けたものとみなされる者が電気の使用者に対して請求することができるものについての新再生可能エネルギー電気特別措置法第十六条第二項の規定の適用については、同項中「当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量」とあるのは、「当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行前に同法第三条の規定による改正前の第二条第一項に規定する一般電気事業者であって、同法附則第二条第一項の規定により同法第一条の規定による改正後の電気事業法第三条の許可を受けたものとみなされる者が当該電気の使用者に供給した電気の量を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した電気の量」とする。
3施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第一項に規定する特定電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る賦課金であって、施行日以後にみなし登録特定送配電事業者が電気の使用者に対して請求することができるものについての新再生可能エネルギー電気特別措置法第十六条第二項の規定の適用については、同項中「当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量」とあるのは、「当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行前に同法第三条の規定による改正前の第二条第一項に規定する特定電気事業者であって、同法附則第四条第一項の規定により同法第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気事業法」という。)第二十七条の十三第一項の届出をし、かつ、新電気事業法第二十七条の十五の登録を受けたものとみなされる者が当該電気の使用者に供給した電気の量」とする。
4施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第一項に規定する特定規模電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る賦課金であって、施行日以後に附則第六条第二項の規定により新電気事業法第二条の二の登録を受けたものとみなされる者が電気の使用者に対して請求することができるものについての新再生可能エネルギー電気特別措置法第十六条第二項の規定の適用については、同項中「当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量」とあるのは、「当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行前に同法第三条の規定による改正前の第二条第一項に規定する特定規模電気事業者であって、同法附則第六条第二項の規定により同法第一条の規定による改正後の電気事業法第二条の二の登録を受けたものとみなされる者が当該電気の使用者に供給した電気の量」とする。
5施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第一項に規定する特定規模電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る賦課金(前項に規定するものを除く。)の請求については、なお従前の例による。