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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第三十二条 (納付金の額)

平成二十三年法律第百八号法律
(納付金の額)

第三十二条

前条第一項の規定により小売電気事業者等から徴収する納付金の額は、同項の経済産業省令で定める期間ごとに、当該小売電気事業者等が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下同じ。)に当該期間の属する年度における納付金単価を乗じて得た額を基礎とし、第三十七条第一項の規定による認定を受けた事業所に係る電気の使用者に対し支払を請求することができる第三十六条の賦課金の額を勘案して経済産業省令で定める方法により算定した額とする。

2前項の納付金単価は、毎年度、当該年度の開始前に、経済産業大臣が、当該年度において全ての認定事業者、電気事業者及び送電事業者に交付される交付金の見込額の合計額に当該年度における交付金の交付の業務、積立金管理業務並びに前条第一項及び第三十八条第一項に規定する納付金の徴収の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を加えて得た額を当該年度における全ての小売電気事業者等が電気の使用者に供給することが見込まれる電気の量の合計量で除して得た電気の一キロワット時当たりの額を基礎とし、前々年度における全ての認定事業者、電気事業者及び送電事業者に係る交付金の合計額と納付金の合計額との過不足額その他の事情を勘案して定めるものとする。

3小売電気事業者等は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、納付金の額及び納付金単価を算定するための資料として、小売電気事業者等が電気の使用者に供給した電気の量に関する事項、第三十七条第一項の規定による認定を受けた事業所に係る電気の使用者に対し支払を請求することができる第三十六条の賦課金の額に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

4認定事業者は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、納付金の額及び納付金単価を算定するための資料として、市場取引等により供給した再生可能エネルギー電気の量に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

5電気事業者は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、納付金の額及び納付金単価を算定するための資料として、特定契約及び一時調達契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

6経済産業大臣は、納付金単価を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。

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