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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第三十一条 (小売電気事業者等に係る納付金の徴収及び納付義務)

平成二十三年法律第百八号法律
(小売電気事業者等に係る納付金の徴収及び納付義務)

第三十一条

推進機関は、供給促進交付金、調整交付金及び系統設置交付金等(次条第二項及び第四十条第一項において「交付金」と総称する。)の交付の業務に要する費用に充てるため、経済産業省令で定める期間ごとに、小売電気事業者等(小売電気事業者、一般送配電事業者及び登録特定送配電事業者をいう。以下同じ。)から、納付金を徴収する。

2小売電気事業者等は、前項の納付金(以下この節において単に「納付金」という。)を納付する義務を負う。

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