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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第三十条の三 (再生可能エネルギー電気の円滑な供給に資する電気工作物の設置等に関する電気事業者等の責務)

平成二十三年法律第百八号法律
(再生可能エネルギー電気の円滑な供給に資する電気工作物の設置等に関する電気事業者等の責務)

第三十条の三

電気事業者及び再生可能エネルギー電気を電気事業者に供給する者並びに送電事業者は、再生可能エネルギー電気の安定的かつ効率的な供給の確保を図るため、密接な連携の下に、再生可能エネルギー電気の円滑な供給に資する電気工作物の設置、維持、運用その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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