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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第三十条の二 (経済産業省令への委任)

平成二十三年法律第百八号法律
(経済産業省令への委任)

第三十条の二

第二十八条から前条までに定めるもののほか、系統設置交付金等の交付に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

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