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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法
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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第三十条の二 (経済産業省令への委任)
平成二十三年法律第百八号
法律
(経済産業省令への委任)
第三十条の二
第二十八条
から
前条
までに定めるもののほか、系統設置交付金等の交付に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
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「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三十条の二(経済産業省令への委任)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第28条
第30条
この条文を参照している条文
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第23条
← 第三十条(系統設置交付金等の額の通知)
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 目次
第三十条の三(再生可能エネルギー電気の円滑な供給に資する電気工作物の設置等に関する電気事業者等の責務) →