条文くん法令検索 AIに質問する

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第二十八条 (系統設置交付金の交付)

平成二十三年法律第百八号法律
(系統設置交付金の交付)

第二十八条

一般送配電事業者又は送電事業者(電気事業法第二条第一項第十一号に規定する送電事業者をいう。以下同じ。)は、供給計画(同法第二十九条第一項に規定する供給計画をいう。)に従って、同法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物(変電用又は送電用のものに限る。以下この節において「系統電気工作物」という。)であって再生可能エネルギー電気の利用の促進に資するものを設置するときは、当該系統電気工作物の設置及び維持に要する費用を当該系統電気工作物を使用する期間にわたり回収するための交付金(以下「系統設置交付金」という。)の交付を受けることができる。

2系統設置交付金の交付に関する業務は、推進機関が行うものとする。

3一般送配電事業者又は送電事業者は、系統設置交付金の算定に資するため、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、系統電気工作物の設置及び維持に要する費用の額を推進機関に届け出るものとする。

4推進機関は、前項の規定による届出を受けた費用の額を経済産業大臣に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二十八条(系統設置交付金の交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条(委員会に対する審査請求) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 目次 第二十八条の二(特定系統設置交付金の交付) →