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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第二十八条の二 (特定系統設置交付金の交付)

平成二十三年法律第百八号法律
(特定系統設置交付金の交付)

第二十八条の二

認定整備等事業者(電気事業法第二十八条の五十第一項に規定する認定整備等事業者をいう。以下この節において同じ。)は、同条第二項に規定する認定整備等計画に従って、系統電気工作物であって再生可能エネルギー電気の利用の促進に資するものを設置しようとするときは、当該系統電気工作物の設置に要する費用を当該系統電気工作物の工事を開始した日から使用する日の前日までの期間にわたり回収するための交付金(以下「特定系統設置交付金」という。)の交付を受けることができる。

2前条第二項から第四項までの規定は、前項の規定により認定整備等事業者に交付する特定系統設置交付金について準用する。この場合において、同条第三項中「設置及び維持」とあるのは、「設置」と読み替えるものとする。

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