(系統設置交付金等の算定のための届出)
第二十一条
一般送配電事業者又は送電事業者は、法第二十八条第三項の規定による届出をするときは、様式第十の二による届出書を推進機関に届け出るものとする。
2認定整備等事業者は、法第二十八条の二第二項において準用する法第二十八条第三項の規定による届出をするときは、様式第十の三による届出書を推進機関に届け出るものとする。
一般送配電事業者又は送電事業者は、法第二十八条第三項の規定による届出をするときは、様式第十の二による届出書を推進機関に届け出るものとする。
2認定整備等事業者は、法第二十八条の二第二項において準用する法第二十八条第三項の規定による届出をするときは、様式第十の三による届出書を推進機関に届け出るものとする。