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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第二十二条 (系統設置交付金等の額を算定する際の再生可能エネルギー電気の利用の促進に占める割合の算定方法等)

平成二十四年経済産業省令第四十六号府省令
(系統設置交付金等の額を算定する際の再生可能エネルギー電気の利用の促進に占める割合の算定方法等)

第二十二条

第二十九条第一項の経済産業省令で定める割合の算定方法は、広域系統整備計画(電気事業法第二十八条の四十八第一項で規定する広域系統整備計画をいう。)に基づき、法第二十八条第一項で規定する系統電気工作物(以下「系統電気工作物」という。)を設置し、及び維持することで再生可能エネルギー発電設備に係る出力の抑制を回避することにより、燃料及び二酸化炭素が削減されることに伴い生ずる便益(削減されると見込まれる燃料費及び削減されると見込まれる二酸化炭素の量を換算して得られる金額をいう。以下この条において同じ。)の合計額を、系統電気工作物を設置し、及び維持することで燃料及び二酸化炭素が削減されることに伴い生ずる便益の合計額で除して得られる値を割合とする方法とする。

2第二十九条第二項の経済産業省令で定める費用は、法第二十八条の二第二項において準用する法第二十八条第三項の規定により届け出られた費用のうち、支払利息、債務保証料及び損害保険料とする。

3第一項の規定は、法第二十九条第二項の経済産業省令で定める割合の算定方法について準用する。

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