条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法 第二十八条の四十八 (広域系統整備計画)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(広域系統整備計画)

第二十八条の四十八

推進機関は、広域系統整備交付金交付等業務を実施するため、電気事業の広域的運営を推進するために特に必要な電線路その他の変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新に関する計画(以下「広域系統整備計画」という。)を策定し、経済産業大臣に届け出なければならない。

2広域系統整備計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 整備又は更新をしようとする電線路その他の経済産業省令で定める電気工作物
  2. 前号の電気工作物に係る整備又は更新の方法
  3. 第一号の電気工作物に係る整備又は更新に関する費用の概算額及びその負担の方法
  4. その他経済産業省令で定める事項

3推進機関は、第一項の規定による届出をした広域系統整備計画を変更するときは、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な事項に係る変更をするときは、この限りでない。

4経済産業大臣は、第一項又は前項本文の規定による届出のあつた広域系統整備計画が次の各号のいずれかに適合していないと認めるときは、推進機関に対し、相当の期限を定め、当該広域系統整備計画を変更すべきことを命ずることができる。

  1. 届出に係る電気工作物の整備又は更新をすることが電気の需給の状況及びその見通しに照らし必要かつ適切と認められること。
  2. 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
  3. 不当に差別的でないこと。
  4. 届出に係る費用の概算額の算定方法及びその負担の方法が経済産業省令で定める基準に適合すること。

5推進機関は、第三項ただし書の経済産業省令で定める軽微な事項に係る変更をしたときは、遅滞なく、その変更をした広域系統整備計画を経済産業大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第二十八条の四十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法第二十八条の四十八(広域系統整備計画)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十八条の四十七(電気供給事業者の責務) 電気事業法 目次 第二十八条の四十九(整備等計画の認定) →