(広域系統整備計画の変更の届出)
第十七条
推進機関は、法第二十八条の四十八第三項の規定による広域系統整備計画の変更の届出をしようとするときは、様式第十六の広域系統整備計画変更届出書に当該変更後の広域系統整備計画を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2法第二十八条の四十八第三項の経済産業省令で定める軽微な事項は、次に掲げるものとする。
- 一前条第三項第三号に規定する工事の完了の予定時期(工事の完了の予定時期を繰り上げる変更に係るものに限る。)
- 二法第二十八条の四十八第二項第三号に規定する費用の概算額(費用の概算額が減少する変更に係るものに限る。)
- 三法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の広域系統整備計画の内容の実質的な変更を伴わない事項
3法第二十八条の四十八第四項第四号の経済産業省令で定める基準は、電気の安定供給の確保、経済性及び環境への適合に資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものであることとする。
4推進機関は、法第二十八条の四十八第五項の規定により変更した広域系統整備計画の届出を行おうとするときは、様式第十七の広域系統整備計画軽微変更届出書に当該変更後の広域系統整備計画を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。