(広域系統整備計画の届出)
第十六条
推進機関は、法第二十八条の四十八第一項の規定による届出を行おうとするときは、様式第十五の広域系統整備計画届出書に広域系統整備計画を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2法第二十八条の四十八第二項第一号の経済産業省令で定める電気工作物は、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第一条第二項第一号に規定する変電所及び同項第二号に規定する送電線路とする。
3法第二十八条の四十八第二項第四号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一広域系統整備計画の策定に係る検討の経緯及びその内容
- 二一般送配電事業者又は送電事業者である広域系統整備計画の実施主体
- 三法第二十八条の四十八第二項第一号の電気工作物に係る整備又は更新の工事の完了の予定時期
- 四前各号に掲げるもののほか、広域系統整備交付金交付等業務を実施するために必要な事項