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電気事業法施行規則 第一条 (定義)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(定義)

第一条

この省令において使用する用語は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)、電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号。以下「令」という。)及び電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)において使用する用語の例による。

2この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 「変電所」とは、構内以外の場所から伝送される電気を変成し、これを構内以外の場所に伝送するため、又は構内以外の場所から伝送される電圧十万ボルト以上の電気を変成するために設置する変圧器その他の電気工作物の総合体(蓄電所を除く。)をいう。
  2. 「送電線路」とは、発電所相互間、蓄電所相互間、変電所相互間、発電所と蓄電所との間、発電所と変電所との間又は蓄電所と変電所との間の電線路(専ら通信の用に供するものを除く。以下同じ。)及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。
  3. 「配電線路」とは、発電所、蓄電所、変電所若しくは送電線路と需要設備との間又は需要設備相互間の電線路及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。
  4. 「液化ガス」とは、通常の使用状態での温度における飽和圧力が百九十六キロパスカル以上であって、現に液体の状態であるもの又は圧力が百九十六キロパスカルにおける飽和温度が三十五度以下であって、現に液体の状態であるものをいう。
  5. 「導管」とは、燃料若しくはガス又は液化ガスを輸送するための管及びその附属機器であって、構外に施設するものをいう。
  6. 「一時間前市場」とは、翌日市場における売買取引に係る電力の受渡しが行われる特定の時間帯と同一の時間帯に電力の受渡しが行われる売買取引を行うための卸電力取引市場であって、当該翌日市場において当該時間帯に電力の受渡しが行われる売買取引が行われた後、当該時間帯の開始の一時間前までの間に売買取引を行うためのものをいう。
  7. 「特定抑制依頼」とは、充実した情報管理体制を維持しつつ、使用を抑制すべき日時及びその電気の量その他必要な事項を定めて、小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者又は登録特定送配電事業者(以下この号において「特定抑制対象事業者等」という。)から電気の供給を受ける者に対し、特定抑制対象事業者等の供給する電気の使用を抑制することを依頼することをいう。

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(施行期日)
附則

この省令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。ただし、この省令による改正後の電気事業法施行規則(以下「新規則」という。)第三十七条の規定は、この省令の施行の日から起算して三月を経過した日から施行する。

この省令は、平成十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十二年三月二十一日から施行する。ただし、附則第二条及び第三条並びに第五条から第八条までの規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十二年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十二年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十二年七月一日より施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年八月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第一条中電気事業法施行規則第二十条の改正規定並びに附則第二条、第三条及び第七条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第三条、第四条及び第五条の規定公布の日
  2. 第一条中電気事業法施行規則第二十一条の改正規定並びに附則第九条、第十条及び第十一条の規定平成十七年三月十五日
(施行期日)
附則

この省令は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は平成十八年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年五月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十一年四月一日(以下「基準日」という。)から起算して五年を経過した日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年十一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条の規定は平成二十一年一月二日から、第一条から第五条まで及び第七条から第九条までの規定は同年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中電気事業法施行規則附則第十七条の改正規定及び次条から附則第九条までの規定公布の日
(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年六月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第二条中電気事業会計規則別表第二の第一表の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。ただし、様式第八備考中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に一項を加える改正規定並びに附則第三条、第五条及び第六条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。ただし、第二条、第五条及び第八条の規定は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十一号)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第五条の規定は、平成三十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年十一月十四日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、電気事業法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第三百六十二号)の施行の日(令和四年十二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和四年十二月十五日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和五年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中第三条の十二第一項及び第三項の改正規定並びに第四十五条の十五第一項及び第三項の改正規定は、同年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

この省令は、令和七年三月三十一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和八年四月一日から施行する。

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