第十三条
認定発電設備であるバイオマス発電設備を用いて発電する者は、バイオマス比率及びその算定根拠を記載した帳簿を備え付け、記載の日から起算して五年間保存しなければならない。
認定発電設備であるバイオマス発電設備を用いて発電する者は、バイオマス比率及びその算定根拠を記載した帳簿を備え付け、記載の日から起算して五年間保存しなければならない。
改正法附則第三条第一項の規定により同項に規定する新特定契約とみなされる契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気(次項に掲げるものを除く。)についての第十三条の三の四の規定の適用については、同条中「翌日市場」とあるのは「翌日市場及び一時間前市場(電気事業法施行規則第一条第二項第六号に規定する一時間前市場をいう。)」と、「として」とあるのは「を、当該翌日市場及び一時間前市場における当該時間帯の売買取引の数量により加重平均した額として」と、「のうち、当該電気事業者が使用した量」とあるのは「の量」とする。
2平成二十五年四月一日以後最初に電事法等改正法第三条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第二条第一項に規定する一般電気事業者(以下この項において「旧一般電気事業者」という。)が電事法等改正法附則第十八条第一項又は同法附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の電気事業法第十九条第三項の規定に基づき変更した料金が適用されるまでの間における当該旧一般電気事業者が改正法附則第三条第一項の規定により同項に規定する新特定契約とみなされる契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気についての第十三条の三の四の規定の適用については、同条(第一項又は第二項の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)中「乗ずる方法」とあるのは「乗じて得た額に、当該電気事業者の料金に係る原価に含まれている太陽光発電設備(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号。以下この条において「再エネ特措法改正法」という。)附則第四条第一項、第五条第三項又は第六条第三項(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第十一号)第四条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により再エネ特措法改正法第二条の規定による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下この条において「新法」という。)第九条第三項の認定を受けたものとみなされる再エネ特措法改正法第二条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第三条第二項に規定する特定供給者(以下この条において「旧特定供給者」という。)に係る旧法第三条第二項に規定する認定発電設備(以下この条において「旧認定発電設備」という。)に限る。)により発電された電気の調達に要する費用に相当する額(当該太陽光発電設備により発電された電気の調達をしなかったとしたならば当該太陽光発電設備により発電された電気の量に相当する量の電気の発電又は調達に要することとなる費用に相当する額を除く。)及び当該電気事業者の料金に係る原価に含まれている再生可能エネルギー電気の調達に要する費用(法の施行の日前に再生可能エネルギー電気の発電を開始した再生可能エネルギー発電設備(再エネ特措法改正法附則第四条第一項、第五条第三項又は第六条第三項の規定により新法第九条第三項の認定を受けたものとみなされる旧特定供給者に係る旧認定発電設備に限る。)に係るものに限り、太陽光発電設備により発電された電気に係るものを除く。)に相当する額(当該再生可能エネルギー発電設備に係る電気の調達をしなかったとしたならば当該再生可能エネルギー発電設備に係る電気の量に相当する量の電気の発電又は調達に要することとなる費用に相当する額を除く。)に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額をそれぞれ十二で除して得た額を加える方法」とする。