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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第十三条の二 (再生可能エネルギー発電設備の区分等ごとの失効までの期間)

平成二十四年経済産業省令第四十六号府省令
(再生可能エネルギー発電設備の区分等ごとの失効までの期間)

第十三条の二

第十四条第二号の経済産業省令で定める期間は、次のとおりとする。

  1. 認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業が太陽光発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる期間
    1. 出力が十キロワット未満のもの一年
    2. 出力が十キロワット以上のものであって、認定を受けた日から起算して四年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価法第二条第四項に規定する対象事業に係る環境影響評価(以下この項において「環境影響評価」という。)を行っている場合にあっては、六年後の日)までに、認定発電設備と一般送配電事業者等が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続するための工事の申込みの内容を記載した書面(当該認定発電設備について次条に掲げる要件を全て満たしており、当該書面を受領することにより一般送配電事業者等が自らの意思のみに基づいて当該電気的な接続の予定日を決定することができる状態にあるものに限る。以下「系統連系工事着工申込書」という。)を当該一般送配電事業者等が受領していない場合四年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合六年)
    3. 出力が十キロワット以上のものであって、認定を受けた日から起算して四年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、六年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合六年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合八年)
    4. 出力が十キロワット以上のものであって、認定を受けた日から起算して四年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、六年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該認定発電設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合二十三年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合二十五年)
  2. 認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業が風力発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる期間
    1. 認定を受けた日から起算して五年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、九年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合(ニに該当する場合を除く。)五年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合九年)
    2. 認定を受けた日から起算して五年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、九年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合(ホに該当する場合を除く。)八年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合十二年)
    3. 認定を受けた日から起算して五年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、九年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該認定発電設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合(ヘに該当する場合を除く。)二十四年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合二十八年)
    4. 選定事業者が、再生可能エネルギー海域利用法第十七条第一項の認定を受けた公募占用計画(以下「認定公募占用計画」という。)に記載した海洋再生可能エネルギー発電事業の実施時期の起算日(ただし、認定公募占用計画に記載された再生可能エネルギー海域利用法第十四条第二項第一号に掲げる占用の区域と一体的に利用される港湾及びその利用時期が、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項の許可を受けた者(同法第二条の四第一項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理をする者に限る。)が利用する港湾及びその利用時期又は再生可能エネルギー海域利用法第十七条第一項の認定を受けた他の選定事業者が占用区域と一体的に利用する港湾及びその利用時期のいずれかと重複したときは、経済産業大臣及び国土交通大臣が認定公募占用計画に記載された海洋再生可能エネルギー発電事業の実施時期の起算日の調整を行った場合に限り、選定事業者が、同法第十八条第一項の規定に基づき変更の認定を受けた認定公募占用計画に記載した海洋再生可能エネルギー発電事業の実施時期の起算日とする。以下「事業実施時期起算日」という。)から起算して一年後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合認定を受けた日から事業実施時期起算日までの期間に一年を加えた期間
    5. 事業実施時期起算日から起算して一年後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合認定を受けた日から事業実施時期起算日までの期間に四年を加えた期間
    6. 事業実施時期起算日から起算して一年後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合認定を受けた日から事業実施時期起算日までの期間に二十年を加えた期間
  3. 認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業が水力発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる期間
    1. 認定を受けた日から起算して八年後の日(当該認定発電設備が多目的ダム(特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第二条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)に設置されるものである場合であって、当該認定を受けた日以降に国土交通大臣又は当該多目的ダムを管理する都道府県知事が当該多目的ダムの建設に係る計画の実施を延期したときは、当該延期された期間を加えた日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合八年
    2. 認定を受けた日から起算して八年後の日(当該認定発電設備が多目的ダムに設置されるものである場合であって、当該認定を受けた日以降に国土交通大臣又は当該多目的ダムを管理する都道府県知事が当該多目的ダムの建設に係る計画の実施を延期したときは、当該延期された期間を加えた日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合十四年
    3. 認定を受けた日から起算して八年後の日(当該認定発電設備が多目的ダムに設置されるものである場合であって、当該認定を受けた日以降に国土交通大臣又は当該多目的ダムを管理する都道府県知事が当該多目的ダムの建設に係る計画の実施を延期したときは、当該延期された期間を加えた日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該認定発電設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合二十七年
  4. 認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業がバイオマス発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる期間
    1. 認定を受けた日から起算して五年後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合五年
    2. 認定を受けた日から起算して五年後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合八年
    3. 認定を受けた日から起算して五年後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該認定発電設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合二十四年
  5. 認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業が地熱発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる期間
    1. 認定を受けた日から起算して五年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、九年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合五年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合九年)
    2. 認定を受けた日から起算して五年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、九年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合八年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合十二年)
    3. 認定を受けた日から起算して五年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、九年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該認定発電設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合十九年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合二十三年)

2認定事業者は、前項において、経済産業大臣の確認を受けようとするときは、あらかじめ、様式第七の二による申請書により、その旨を経済産業大臣に申請し、確認を受けなければならない。

3系統連系工事着工申込書の受領後、一般送配電事業者等による電気的な接続の予定日が、系統連系工事の事情により遅延した場合には、当該遅延した期間を第一項で定める期間に加える。

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