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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第十三条の三 (系統連系工事着工申込書の受領条件)

平成二十四年経済産業省令第四十六号府省令
(系統連系工事着工申込書の受領条件)

第十三条の三

前条第一項の規定に基づき、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領するに当たっては、認定事業者が一般送配電事業者等へ系統連系工事着工申込書を提出する時点において、次に掲げる要件(第二号及び第三号については、必要な場合に限る。)を全て満たしていることを条件とする。

  1. 当該設備を設置する場所について、所有権その他の使用の権原を有していること。
  2. 当該設備を設置する場所について、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条第一項の農業振興地域整備計画の変更(当該設備を設置する農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更に限る。)が行われ、又は農地法第四条第一項若しくは第五条第一項の許可を受け、若しくは同法第四条第一項第七号若しくは同法第五条第一項第六号の届出(不備がないものに限る。)が行われていること。
  3. 当該設備に係る再生可能エネルギー発電事業計画の実施に必要な森林法第十条の二第一項の開発行為の許可を受けていること。

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