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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則
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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第十三条の三の二 (費用負担調整のための交付金の交付期間)
平成二十四年経済産業省令第四十六号
府省令
(費用負担調整のための交付金の交付期間)
第十三条の三の二
法
第十五条の二第一項
の経済産業省令で定める期間は、一月とする。
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この条文が参照している条文
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第15条の2
この条文を参照している条文
第13条の3の3
← 第十三条の三(系統連系工事着工申込書の受領条件)
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 目次
第十三条の三の三(調整交付金の額の算定方法) →