条文くん法令検索 AIに質問する

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第十五条の二 (調整交付金の交付)

平成二十三年法律第百八号法律
(調整交付金の交付)

第十五条の二

推進機関は、各電気事業者における特定契約又は一時調達契約に基づく再生可能エネルギー電気の調達に係る費用負担を調整するため、経済産業省令で定める期間ごとに、電気事業者に対して、交付金を交付する。

2前項の交付金(以下「調整交付金」という。)は、第三十一条第一項及び第三十八条第一項の規定により推進機関が徴収する納付金、第十五条の十一第二項及び第二十九条の二第二項の規定により推進機関が徴収する金銭、第十五条の十第一項の規定により推進機関に帰属した金銭並びに第十五条の五の規定により政府が講ずる予算上の措置に係る資金をもって充てる。

e-Gov法令検索で第十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第十五条の二(調整交付金の交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条(認定の取消し) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 目次 第十五条の三(調整交付金の額) →