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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第十五条の十一 (返還命令等)

平成二十三年法律第百八号法律
(返還命令等)

第十五条の十一

経済産業大臣は、第十五条の規定により認定を取り消すときは、その認定事業者に対して、認定発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の供給に係る供給促進交付金の全部若しくは一部を推進機関に返還し、又は認定発電設備に係る特定契約若しくは一時調達契約を締結する電気事業者に交付される調整交付金のうち当該特定契約若しくは一時調達契約に係る再生可能エネルギー電気の調達に係る費用に充てる額に相当する額の全部若しくは一部を推進機関に納付すべきことを命ずることができる。

2推進機関は、前項の規定による命令を受けた者から、同項の規定により当該者が返還又は納付を命ぜられた金額を徴収する。

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