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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第十五条の十二 (解体等積立金の積立て)

平成二十三年法律第百八号法律
(解体等積立金の積立て)

第十五条の十二

経済産業大臣は、交付対象区分等及び特定調達対象区分等のうち、これらに該当する再生可能エネルギー発電設備の解体等の適正かつ着実な実施を図る必要があるもの(以下この節において「積立対象区分等」という。)を指定することができる。

2認定事業者は、積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を供給するときは、経済産業省令で定める期間にわたり、当該再生可能エネルギー発電設備の解体等に要する費用に充てるための金銭を解体等積立金として積み立てなければならない。

3前項の規定による解体等積立金の積立ては、推進機関にしなければならない。

4特定契約又は一時調達契約により再生可能エネルギー電気を供給する認定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、特定契約又は一時調達契約を締結した電気事業者を経由して前項の積立てを推進機関に行うものとする。

5経済産業大臣は、第一項の規定による指定をするときは、あらかじめ、当該指定に係る再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議しなければならない。

6経済産業大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

7経済産業大臣は、前項の規定による告示後速やかに、その旨を国会に報告しなければならない。

8前三項の規定は、第一項の規定による指定の取消しについて準用する。

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