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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第十三条の五 (解体等積立金の積立方法)

平成二十四年経済産業省令第四十六号府省令
(解体等積立金の積立方法)

第十三条の五

第十五条の十二第四項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 認定事業者は、積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を特定契約又は一時調達契約により電気事業者に供給したときは、当該再生可能エネルギー電気の供給の対価の支払日において、当該再生可能エネルギー電気の供給量に解体等積立基準額を乗じて得た額の金銭を解体等積立金として当該電気事業者に納付するものとする。
  2. 電気事業者は、前号の規定により再生可能エネルギー電気の供給の対価の支払日に認定事業者から解体等積立金の納付を受けたときは、当該認定事業者から供給された再生可能エネルギー電気に係る調整交付金の交付日において、当該解体等積立金を推進機関に対して納付するものとする。

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