(解体等積立金の額の算定期間)
第十三条の六
法第十五条の十三第一項の経済産業省令で定める期間は、一月とする。
2法第十五条の十三第一項の解体等積立金の額の算定の基礎となる認定事業者が市場取引等又は特定契約若しくは一時調達契約により供給した再生可能エネルギー電気の量は、前項で定める期間ごとに、検針等が行われた日から次の検針等が行われた日の前日までの間に、認定事業者が市場取引等又は特定契約若しくは一時調達契約により供給した再生可能エネルギー電気の量とする。
法第十五条の十三第一項の経済産業省令で定める期間は、一月とする。
2法第十五条の十三第一項の解体等積立金の額の算定の基礎となる認定事業者が市場取引等又は特定契約若しくは一時調達契約により供給した再生可能エネルギー電気の量は、前項で定める期間ごとに、検針等が行われた日から次の検針等が行われた日の前日までの間に、認定事業者が市場取引等又は特定契約若しくは一時調達契約により供給した再生可能エネルギー電気の量とする。