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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則
平成二十四年経済産業省令第四十六号
府省令
· 条文 75 件 ·
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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(法第二条第五項の経済産業省令で定める場合及び期間)
第三条
(再生可能エネルギー発電設備の区分等)
第三条の二
(供給促進交付金の算定期間)
第三条の三
(供給促進交付金の額の算定方法)
第三条の四
(基礎となる平均価格を算出するための期間)
第三条の五
(供給促進交付金単価の算定方法)
第三条の六
(責めに帰することができないもの)
第三条の七
(一時調達契約の期間)
第三条の八
(一時調達価格の算定方法)
第四条
(入札に参加しようとする者の再生可能エネルギー発電事業計画)
第四条の二
(認定手続)
第四条の二の二
(法第九条第二項第七号の経済産業省令で定める要件)
第四条の二の三
(法第九条第二項第七号の経済産業省令で定める措置)
第四条の二の四
(長期安定適格太陽光発電事業者の認定)
第四条の三
(内部積立金の積立ての方法等の記載)
第五条
(認定基準)
第五条の二
第六条
(入札参加者の再生可能エネルギー発電事業計画における重要な事項の変更)
第六条の二
(内部積立金の積立ての要件)
第七条
(再生可能エネルギー発電事業計画に係る情報の公表)
第八条
(変更の認定)
第八条の二
(重要な事項)
第九条
(軽微な変更)
第十条
(変更の届出)
第十条の二
(再生可能エネルギー発電設備の増設等に係る基準価格又は調達価格の適用の特例)
第十一条
(廃止の届出)
第十二条
第十三条
(帳簿)
第十三条の二
(再生可能エネルギー発電設備の区分等ごとの失効までの期間)
第十三条の三
(系統連系工事着工申込書の受領条件)
第十三条の三の二
(費用負担調整のための交付金の交付期間)
第十三条の三の三
(調整交付金の額の算定方法)
第十三条の三の四
(再生可能エネルギー電気の発電又は調達に要する費用の算定方法)
第十三条の三の五
(卸電力取引市場における売買取引により得られる収入の算定方法)
第十三条の三の六
(再生可能エネルギー電気卸供給により得られる収入の算定方法)
第十三条の三の七
(交付金相当額積立金の積立方法)
第十三条の三の八
(交付金相当額積立金の額)
第十三条の三の九
(交付金相当額積立金の取戻し)
第十三条の三の十
(交付金相当額積立金の推進機関への帰属)
第十三条の四
(解体等積立金の積立期間)
第十三条の五
(解体等積立金の積立方法)
第十三条の六
(解体等積立金の額の算定期間)
第十三条の七
(解体等積立金の取戻し)
第十三条の八
(認定の失効及び取消しに伴う措置)
第十三条の九
(積立金管理業務規程で定める事項)
第十三条の十
(積立金管理業務に関する帳簿に係る事項)
第十四条
(特定契約の締結を拒むことができる正当な理由)
第十四条の二
(出力の抑制が代理で行われた時間帯における特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の取扱いの特例)
第十四条の三
(一時調達契約の締結を拒むことができる正当な理由)
第十五条
(再生可能エネルギー電気の供給又は使用の基準)
第十六条
(再生可能エネルギー電気卸供給約款において定めるべき事項)
第十七条
(再生可能エネルギー電気卸供給約款の届出)
第十八条
(再生可能エネルギー電気卸供給約款以外の供給条件の承認の申請)
第十九条
(再生可能エネルギー電気卸供給約款の公表)
第二十条
(系統電気工作物に係る費用の届出期間)
第二十一条
(系統設置交付金等の算定のための届出)
第二十二条
(系統設置交付金等の額を算定する際の再生可能エネルギー電気の利用の促進に占める割合の算定方法等)
第二十三条
(系統設置交付金等の交付に関し必要な事項)
第二十四条
第二十五条
(納付金の徴収期間)
第二十六条
(納付金の額の算定方法)
第二十七条
(納付金の額及び納付金単価を算定するための資料の届出)
第二十八条
(帳簿)
第二十九条
(賦課金に係る特例の認定)
第三十条
第三十一条
第三十二条
第三十三条
(法第三十七条第一項の認定を受けた事業所に係る情報の公表)
第三十四条
(賦課金に係る特例の認定の取消し)
第三十四条の二
(納付金の徴収期間)
第三十四条の三
(徴収等業務規程の記載事項)
第三十四条の四
(徴収等業務に関する帳簿に係る事項)
第三十五条
(立入検査の証明書)
第三十六条
(法第五十二条の二第一項の経済産業省令で定める書類)