第三十条
法第三十七条第一項に規定する経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれにも適合することとする。
- 一
- 二原単位の改善のための取組に関する状況を公表すること。
- 三次のいずれかに適合すること。
- イ法第三十七条第三項の規定の適用を受けようとする年度の前年度の十一月一日前に終了した直近の事業年度(以下この号において「申請前事業年度」という。)に係る原単位を申請前事業年度の四事業年度前の事業年度に係る原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合(ロにおいて「申請前事業年度に係る四事業年度変化率」という。)が九十九パーセント以下であること。
- ロ申請前事業年度又はその前事業年度において、各事業年度に係る原単位がそれぞれの事業年度の前事業年度の原単位以下であり、かつ、申請前事業年度に係る四事業年度変化率が百五パーセント以下であること。
- ハ申請前事業年度の前事業年度(以下この号において「申請前々事業年度」という。)に係る原単位を申請前々事業年度の四事業年度前の事業年度に係る原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合(ニにおいて「申請前々事業年度に係る四事業年度変化率」という。)が九十九パーセント以下であること。
- ニ申請前々事業年度又はその前事業年度において、各事業年度に係る原単位がそれぞれの事業年度の前事業年度の原単位以下であり、かつ、申請前々事業年度に係る四事業年度変化率が百五パーセント以下であること。
- ホイからニまでに掲げる要件と同等以上のものとして経済産業大臣が別に告示する要件を満たすこと。
- ヘイからホまでに掲げる要件に適合しないことについて災害その他やむを得ない理由があると認められること。
- イ