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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第三十一条

平成二十四年経済産業省令第四十六号府省令

第三十一条

第四条第三項第一号に規定する経済産業省令で定める種類の事業は、日本標準産業分類(平成二十五年総務省告示第四百五号)に掲げる大分類に掲げる産業のうち次の各号に掲げるものに属する種類の事業とする。

  1. 農業、林業
  2. 漁業
  3. 鉱業、採石業、砂利採取業
  4. 製造業

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