第三十一条 令第四条第三項第一号に規定する経済産業省令で定める種類の事業は、日本標準産業分類(平成二十五年総務省告示第四百五号)に掲げる大分類に掲げる産業のうち次の各号に掲げるものに属する種類の事業とする。一農業、林業二漁業三鉱業、採石業、砂利採取業四製造業 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗