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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令 第四条 (賦課金に係る特例)

平成二十三年政令第三百六十二号政令
(賦課金に係る特例)

第四条

第三十七条第一項の政令で定める倍数は、製造業に係る電気の使用に係る原単位(同項に規定する電気の使用に係る原単位をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の平均に八を乗じて得た数を、製造業以外の業種に係る電気の使用に係る原単位の平均で除して得た数を基準として経済産業大臣が定める数とする。

2第三十七条第一項の政令で定める量は、百万キロワット時とする。

3第三十七条第三項第二号の政令で定める割合は、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定めるとおりとする。

  1. 第三十七条第一項の規定による認定(以下この項において単に「認定」という。)を受けた事業所について、その認定に係る事業が製造業その他の経済産業省令で定める種類の事業(以下この項において「製造業等」という。)であって、当該事業所において事業者が行っている電気の使用に係る原単位の改善に向けた取組の状況が優良なものとして経済産業省令で定める基準(以下この項において「優良基準」という。)に適合する場合百分の八十
  2. 認定を受けた事業所について、その認定に係る事業が製造業等であって、当該事業所において事業者が行っている電気の使用に係る原単位の改善に向けた取組の状況が優良基準に適合しない場合百分の四十
  3. 認定を受けた事業所について、その認定に係る事業が製造業等以外の事業であって、当該事業所において事業者が行っている電気の使用に係る原単位の改善に向けた取組の状況が優良基準に適合する場合百分の四十
  4. 認定を受けた事業所について、その認定に係る事業が製造業等以外の事業であって、当該事業所において事業者が行っている電気の使用に係る原単位の改善に向けた取組の状況が優良基準に適合しない場合百分の二十

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