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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令 第三条 (権限の委任)

平成二十三年政令第三百六十二号政令
(権限の委任)

第三条

第二十六条第二項に規定する権限は、電力・ガス取引監視等委員会(次項において「委員会」という。)が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

2第二十六条第一項又は第二項の規定により委員会に委任された権限は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者若しくは同項第十一号の三に規定する配電事業者の供給区域又は同項第十三号に規定する特定送配電事業者の供給地点を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。

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(賦課金に係る特例に関する経過措置)
附則

平成二十八年度に係る改正法第一条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十七条第一項の規定による認定を受けた事業所が、平成二十九年度に係る新認定を受けた場合において、当該事業所が新政令第二条第三項第三号に該当する場合についての同号の規定の適用については、同号中「百分の四十」とあるのは、「百分の八十」とする。

2前項の規定の適用を受けた事業所が、平成三十年度に係る改正法第二条の規定による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三十七条第一項の規定による認定を受けた場合において、当該事業所が電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令第四条第三項第三号に該当する場合についての同号の規定の適用については、同号中「百分の四十」とあるのは、「百分の六十」とする。

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