(認定の協議の相手方)
第二条
法第九条第五項の規定による協議は、同条第一項の認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いた発電に利用されるバイオマス(法第二条第三項第五号に規定するバイオマスをいう。)が次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に定める大臣にするものとする。
- 一
- 二食品循環資源(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第二条第三項に規定する食品循環資源をいう。)農林水産大臣及び環境大臣
- 三発生汚泥等(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二十一条の二第一項に規定する発生汚泥等をいう。)及び建設資材廃棄物(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第二条第二項に規定する建設資材廃棄物をいう。)国土交通大臣及び環境大臣
- 四廃棄物(前三号に掲げるものに該当するものを除く。)環境大臣