(入札への参加に係る手数料の額)
第一条
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「法」という。)第七条第九項の政令で定める手数料の額は、法第六条の規定により提出する一の再生可能エネルギー発電事業計画につき九万円とする。
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「法」という。)第七条第九項の政令で定める手数料の額は、法第六条の規定により提出する一の再生可能エネルギー発電事業計画につき九万円とする。
この政令は、平成二十八年十月一日から施行する。