第六条
入札実施指針において定められた交付対象区分等又は特定調達対象区分等に係る入札に参加しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、第九条第一項に規定する再生可能エネルギー発電事業計画を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
入札実施指針において定められた交付対象区分等又は特定調達対象区分等に係る入札に参加しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、第九条第一項に規定する再生可能エネルギー発電事業計画を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
この法律の施行の際現に、旧接続請求について旧一般送配電事業者等の同意を得るために必要な手続その他の行為であってその手続その他の行為を終了するまでに相当の期間を要するものとして経済産業省令で定めるものをしている旧接続請求者(以下「特定旧接続請求者」という。)は、当該手続その他の行為が終了した日の翌日から起算して六月間は、施行日以後であっても、引き続き当該旧接続請求を行うことができる。
2前項の規定により特定旧接続請求者が引き続き旧接続請求を行う場合には、当該旧接続請求及びこれに係る特定旧接続請求者の旧認定については、旧法第五条、第六条第六項並びに第四十条第一項、第四項及び第五項の規定は、なおその効力を有する。
3第一項の規定により旧接続請求を引き続き行う特定旧接続請求者は、当該旧接続請求について、同項の期間内に旧一般送配電事業者等の同意が得られたときは、当該同意が得られた日に新法第九条第三項の認定を受けたものとみなす。
4附則第四条第二項の規定は、前項の規定により新法第九条第三項の認定を受けたものとみなされる特定旧接続請求者(当該特定旧接続請求者に係る旧法第三条第二項に規定する認定発電設備が、再生可能エネルギー電気の安定的かつ効率的な供給の確保を図るために特に必要なものとして経済産業省令で定める基準に該当するものである者に限る。)について準用する。
経済産業大臣は、新再生可能エネルギー電気特措法第二条の二第一項に規定する交付対象区分等を定めるため、施行日前においても、当該交付対象区分等に該当する新再生可能エネルギー電気特措法第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備(以下この条において「再生可能エネルギー発電設備」という。)に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣であって、同項の規定により命を受けて同法第四条第一項第二十八号及び同条第三項第六十一号に掲げる事務を掌理するものをいう。以下この条において同じ。)の意見を聴くとともに、調達価格等算定委員会の意見を聴くことができる。
2経済産業大臣は、新再生可能エネルギー電気特措法第二条の三第一項に規定する基準価格等を定めるため、施行日前においても、当該基準価格等に係る再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣の意見を聴くとともに、調達価格等算定委員会の意見を聴くことができる。
3経済産業大臣は、新再生可能エネルギー電気特措法第三条第一項に規定する特定調達対象区分等を定めるため、施行日前においても、当該特定調達対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣の意見を聴くとともに、調達価格等算定委員会の意見を聴くことができる。
4経済産業大臣は、新再生可能エネルギー電気特措法第三条第二項に規定する調達価格等を定めるため、施行日前においても、当該調達価格等に係る再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣の意見を聴くとともに、調達価格等算定委員会の意見を聴くことができる。
5経済産業大臣は、新再生可能エネルギー電気特措法第十五条の六第一項に規定する積立対象区分等を指定するため、施行日前においても、当該積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議することができる。
6経済産業大臣は、新再生可能エネルギー電気特措法第十五条の七第一項に規定する解体等積立基準額を定めるため、施行日前においても、当該解体等積立基準額に係る再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議するとともに、調達価格等算定委員会の意見を聴くことができる。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。