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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第四条 (入札に参加しようとする者の再生可能エネルギー発電事業計画)

平成二十四年経済産業省令第四十六号府省令
(入札に参加しようとする者の再生可能エネルギー発電事業計画)

第四条

次条第一項、第二項第一号から第四号まで、第六号、第七号及び第八号から第十号まで、第三項並びに第四項の規定は、法第六条の規定に基づく再生可能エネルギー発電事業計画の提出について準用する。この場合において、第四条の二第一項中「第九条第一項の規定に基づく認定の申請」とあるのは、「第六条の規定に基づく再生可能エネルギー発電事業計画の提出」と、「様式第一による申請書(当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものである場合にあっては、様式第一の二による申請書、その出力が十キロワット未満のものである場合にあっては、様式第二による申請書)」とあるのは、「様式第一による提出書」と、「様式第二の二による申請書」とあるのは「様式第二の二による提出書」と、同条第二項中「申請書」とあるのは「提出書」と、同項第一号から第四号まで及び第六号の規定中「認定の申請」とあるのは「提出」と、同項第七号中「認定の申請」とあるのは「提出」と、「手続(次号イからホまでに掲げる許可等の処分に関する手続については、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画の実施に同号イからホまでに掲げる許可等の処分を必要とする場合であって、当該認定の申請までに当該許可等の処分を受けていないことに特段の理由があると認められる場合に限る。)」とあるのは「手続」と、同項第八号から第十号までの規定中「認定の申請」とあるのは「提出」と、同条第三項中「申請書」とあるのは「提出書」と、「認定の申請」とあるのは「提出」と、同条第四項中「認定」とあるのは「法第七条第一項の通知」と読み替えるものとする。

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改正法附則第三十五条第一項の規定により読み替えて適用する新法第十二条第一項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる量を合算する方法とする。この場合において、この省令による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(次条及び附則第八条において「新規則」という。)第十八条第一項中「供給した電気の量」とあるのは、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年経済産業省令第四十九号)附則第四条に定める方法により算定した電気の量」と読み替えるものとする。

  1. 当該電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。)
  2. 旧一般電気事業者であって、みなし小売電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいい、離島において電気の使用者に供給した電気の量を除く。)
(特定契約の締結を拒むことができる正当な理由に関する特例)

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年経済産業省令第三号。以下この項及び次項において「平成二十七年改正省令」という。)の施行前にされた旧法第五条第一項の規定による接続の請求(以下この条及び次条において「旧接続請求」という。のうち、その出力が五百キロワット未満の風力発電設備に係るもの)であって、平成二十七年改正省令の施行の際、接続をするかどうかの回答がされていなかったものに係る旧認定発電設備(改正法附則第四条第一項、第五条第三項又は第六条第三項(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第十一号。以下「整備令」という。)第四条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により新認定を受けたものとみなされる旧特定供給者(以下この条において「みなし認定事業者」という。)に係るものに限る。以下この条において「みなし認定発電設備」という。)により発電した再生可能エネルギー電気についての特定契約については、新規則第十四条第一項第五号から第九号まで及び第二項から第四項までの規定は、適用しない。

2平成二十七年改正省令の施行前にされた旧接続請求であって、平成二十七年改正省令の施行の際、接続をするかどうかの回答がされていなかったもののうち、接続の請求の相手方である電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二項第一項第九号に規定する一般送配電事業者及び同項第十三号に規定する特定送配電事業者が当該旧接続請求に応じることにより、追加的に当該再生可能エネルギー発電設備によって発電された電気を受け入れることができなくなることが見込まれたものについて、当該旧接続請求に係るみなし認定発電設備により発電した再生可能エネルギー電気についての特定契約については、前項の規定にかかわらず、新規則第十四条第一項第第五号、第五号の二、第六号イ、ロ、ホ及びヘ並びに第七号から第九号まで並びに第二項から第四項までの規定を適用する。

(石炭を原料とする燃料を混焼させるバイオマス発電設備に関する経過措置)
附則

石炭を原料とする燃料を混焼させるバイオマス発電設備であって、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)第三条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第九条第三項の認定(同法第十条第一項の変更の認定を含む。以下この条において「旧法による認定」という。)を受けたものを用いて市場取引等により電気を供給する事業として法第九条第四項の認定(法第十条第一項の変更の認定を含む。)を受けようとする場合については、当該設備に係る設備の区分等については、旧法による認定に係る設備の区分等を適用し、施行規則第五条第一項(第十一号ヘに係る部分に限る。)の規定は適用しない。

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