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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第六条 (入札参加者の再生可能エネルギー発電事業計画における重要な事項の変更)

平成二十四年経済産業省令第四十六号府省令
(入札参加者の再生可能エネルギー発電事業計画における重要な事項の変更)

第六条

第九条第四項第五号ロの経済産業省令で定める重要な事項は、次の各号(法第七条第五項の規定により再生可能エネルギー発電設備の出力の一部について落札がなかったものとされた落札者が、その落札がなかったものとされたことに起因して法第六条の規定により提出した再生可能エネルギー発電事業計画を変更する場合にあっては、第一号に限る。)に掲げるものとする。

  1. 申請者の氏名又は名称
  2. 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備に係る再生可能エネルギー発電設備の区分等
  3. 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備の出力
  4. 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備の設置の場所
  5. 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備の設置の形態
  6. 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備である場合にあっては、当該設備に係る太陽電池の製造を行う者、種類、変換効率、型式番号又は太陽電池の合計出力
  7. 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備がバイオマス発電設備である場合にあっては、当該設備に係るバイオマス比率及び当該設備の出力に当該バイオマス比率を乗じて得た値(以下「バイオマス比率考慮後出力」という。)

2第十条第四項の規定により法第九条第四項第五号ロの規定を準用する場合における同号ロの経済産業省令で定める重要な事項については、前項の規定にかかわらず、同項第二号、第三号(認定発電設備の出力の減少(その減少が、法第九条第四項の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に係るものから二十パーセント未満の範囲内である場合に限る。)に伴う法第十条第一項の再生可能エネルギー発電事業計画の変更に係る認定の申請である場合を除く。)及び第七号(認定発電設備に係るバイオマス比率考慮後出力の減少(その減少が、法第九条第四項の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に係るものから二十パーセント未満の範囲内である場合に限る。)に伴う法第十条第一項の再生可能エネルギー発電事業計画の変更に係る認定の申請である場合を除く。)に掲げるものとする。

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改正法附則第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する新法第十六条第二項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる量を合算する方法とする。

  1. 当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。)
  2. 旧一般電気事業者であって、みなし小売電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいい、離島において電気の使用者に供給した電気の量を除く。)
(改正法附則第四条第二項の書類の提出等)

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号。以下「改正法」という。)附則第四条第二項の基準は、同条第一項の規定により改正法第二条の規定による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。附則第八条において「新法」という。)第九条第三項の認定(以下この条において「新認定」という。)を受けたものとみなされる者のうち、当該認定に係る再生可能エネルギー発電設備が改正法第二条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「旧法」という。)附則第六条第一項の規定により旧法第六条第一項の認定を受けた発電とみなされる発電に係る太陽光発電設備であるものを除いた者であることとする。

2改正法附則第四条第二項の規定により書類を提出しようとする者(以下この条において「提出者」という。)は、様式第十九(当該提出者に係る旧法第三条第二項に規定する認定発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のものである場合にあっては、様式第二十)により作成した書面(以下この条において「事業計画書」という。)を提出しなければならない。

3前項の事業計画書には、当該提出者に係る旧法第三条第二項に規定する認定発電設備と旧法第五条第一項に規定する一般送配電事業者等(以下この項において「旧一般送配電事業者等」という。)が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続について当該旧一般送配電事業者等の同意を得ていることを証明する書類の写しを添付しなければならない。ただし、改正法附則第四条第一項の規定により新認定を受けたものとみなされる日までに当該提出者に係る旧法第三条第二項に規定する認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を供給していたときは、当該書類の添付を省略することができる。

4事業計画書等(事業計画書及び前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該事業計画書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。

  1. 当該提出者の使用に係る電子計算機と経済産業大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
  2. 磁気ディスク等をもって調整するファイルに情報を記録したものを経済産業大臣に提出する方法

5改正法附則第四条第二項に規定する期間は、新認定を受けたものとみなされる日から六月(新認定発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のものである場合にあっては、九月)以内とする。

6第一項から前項までの規定は、改正法附則第五条第三項の規定により新認定を受けたものとみなされる者が改正法附則第五条第四項の規定により準用される附則第四条第二項の規定による経済産業大臣への書類の提出について準用する。この場合において、第一項中「附則第四条第二項」とあるのは「附則第五条第四項」と、「同条第一項」とあるのは「同条第三項」と、第二項中「附則第四条第二項」とあるのは「附則第五条第四項」と、第三項中「附則第四条第一項」とあるのは「附則第五条第三項」と、第五項中「附則第四条第二項」とあるのは「附則第五条第四項」とする。

7第一項から第五項までの規定は、改正法附則第六条第三項(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第十一号。以下「整備令」という。)第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により新認定を受けたものとみなされる者が改正法附則第六条第四項(整備令第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により準用される附則第四条第二項の規定による経済産業大臣への書類の提出について準用する。この場合において、第一項中「附則第四条第二項」とあるのは「附則第六条第四項(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第十一号。以下「整備令」という。)第四条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、「同条第一項」とあるのは「改正法附則第六条第三項(整備令第四条第二項において準用する場合を含む。)」と、第二項中「附則第四条第二項」とあるのは「附則第六条第四項」と、第三項中「附則第四条第一項」とあるのは「附則第六条第三項」と、第五項中「附則第四条第二項」とあるのは「附則第六条第四項」とする。

(指定電気事業者に関する経過措置)
附則

一部改正省令の施行前に旧規則第六条第一項第七号の規定による指定を受けた再生可能エネルギー発電設備の種類及び旧法第五条第一項に規定する一般送配電事業者等は、新規則第十四条第一項第十一号の規定による指定を受けたものとみなす。

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