(入札実施指針)
第五条
経済産業大臣は、交付対象区分等について前条第一項の規定による指定をするときは、当該指定をする交付対象区分等における入札の実施に関する指針を定めなければならない。
2前項の指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一
入札の対象とする交付対象区分等
- 二
入札に付する再生可能エネルギー発電設備の出力の量
- 三
入札の参加者の資格に関する基準
- 四
入札の参加者が提供すべき保証金の額並びにその提供の方法及び期限その他保証金に関する事項
- 五
供給価格の額の上限額
- 六
入札に基づく基準価格の額の決定の方法
- 七
入札に付する交付対象区分等に係る交付期間
- 八
入札の落札者における第九条第一項の規定による認定の申請の期限 - 九
前各号に掲げるもののほか、入札の実施に必要な事項
3経済産業大臣は、特定調達対象区分等について前条第一項の規定による指定をするときは、当該指定をする特定調達対象区分等における入札の実施に関する指針を定めなければならない。
4前項の指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一
入札の対象とする特定調達対象区分等
- 二
入札に付する再生可能エネルギー発電設備の出力の量
- 三
入札の参加者の資格に関する基準
- 四
入札の参加者が提供すべき保証金の額並びにその提供の方法及び期限その他保証金に関する事項
- 五
供給価格の額の上限額
- 六
入札に基づく調達価格の額の決定の方法
- 七
入札に付する特定調達対象区分等に係る調達期間
- 八
入札の落札者における第九条第一項の規定による認定の申請の期限 - 九
前各号に掲げるもののほか、入札の実施に必要な事項
5経済産業大臣は、第一項又は第三項の指針(以下この節において「入札実施指針」と総称する。)を定めるに当たっては、我が国における再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、再生可能エネルギー発電設備の設置に要する費用の推移、エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第十二条第一項に規定するエネルギー基本計画、エネルギー需給の長期見通しその他の再生可能エネルギー電気をめぐる情勢を勘案するものとする。
6経済産業大臣は、入札実施指針を定めようとするときは、当該入札実施指針に基づき実施される入札の対象とする再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、かつ、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。
7経済産業大臣は、入札実施指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。ただし、入札実施指針のうち第二項第五号及び第四項第五号の上限額(第七条第三項において「供給価格上限額」という。)については、入札の効果的な実施のため必要があると認めるときは、公表しないことができる。
8経済産業大臣は、前項の規定による公表後速やかに、入札実施指針(第二項第六号及び第七号並びに第四項第六号及び第七号に掲げる事項に係る部分に限る。)を国会に報告しなければならない。
9第五項から前項までの規定は、入札実施指針の変更について準用する。
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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に旧法第五条第一項に規定する接続の請求(以下「旧接続請求」という。)について旧一般送配電事業者等の同意が得られていない旧特定供給者(以下「旧接続請求者」という。)であって、当該旧接続請求に係る旧法第六条第一項の規定による認定(以下「旧認定」という。)を受けた日が平成二十八年七月一日以降であるもの(次条第一項に規定する特定旧接続請求者を除く。)は、当該旧認定を受けた日の翌日から起算して九月間は、施行日以後であっても、引き続き当該旧接続請求を行うことができる。
2前項の規定により旧接続請求者が引き続き旧接続請求を行う場合には、当該旧接続請求及びこれに係る旧接続請求者の旧認定については、旧法第五条、第六条第六項並びに第四十条第一項、第四項及び第五項の規定は、なおその効力を有する。
3第一項の規定により旧接続請求を引き続き行う旧接続請求者は、当該旧接続請求について、同項の期間内に旧一般送配電事業者等の同意が得られたときは、当該同意が得られた日に新法第九条第三項の認定を受けたものとみなす。
4前条第二項の規定は、前項の規定により新法第九条第三項の認定を受けたものとみなされる旧接続請求者(当該旧接続請求者に係る旧法第三条第二項に規定する認定発電設備が、再生可能エネルギー電気の安定的かつ効率的な供給の確保を図るために特に必要なものとして経済産業省令で定める基準に該当するものである者に限る。)について準用する。
(令和四年度に係る基準価格等に関する経過措置)
附則令和四年度に係る第三条の規定による改正後の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下この条及び次条において「新再生可能エネルギー電気特措法」という。)第二条の三第一項に規定する基準価格等についての同項の規定の適用については、同項中「毎年度、供給促進交付金の算定の基礎とするため、当該年度の開始前に」とあるのは、「供給促進交付金の算定の基礎とするため、令和四年四月一日において」とする。
2令和四年度に係る新再生可能エネルギー電気特措法第三条第二項に規定する調達価格等についての同項の規定の適用については、同項中「毎年度、当該年度の開始前に」とあるのは、「令和四年四月一日において」とする。
3令和四年度に係る新再生可能エネルギー電気特措法第十五条の七第一項に規定する解体等積立基準額についての同条第二項の規定の適用については、同項中「毎年度、当該年度の開始前に」とあるのは、「令和四年四月一日において」とする。
4令和四年度に係る新再生可能エネルギー電気特措法第三十二条第一項に規定する納付金単価についての同条第二項の規定の適用については、同項中「毎年度、当該年度の開始前に」とあるのは「令和四年四月一日において」と、「当該年度において」とあるのは「令和四年度において」と、「前々年度における全ての認定事業者、電気事業者及び送電事業者に係る交付金の合計額と納付金」とあるのは「令和二年度における全ての電気事業者(強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)第三条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第一項に規定する電気事業者をいう。)に係る同法第二十八条第一項の交付金の合計額と同法第三十一条第一項の納付金」とする。
5令和五年度に係る新再生可能エネルギー電気特措法第三十二条第一項に規定する納付金単価についての同条第二項の規定の適用については、同項中「毎年度、当該年度」とあるのは「令和五年度」と、「前々年度における全ての認定事業者、電気事業者及び送電事業者に係る交付金の合計額と納付金」とあるのは「令和三年度における全ての電気事業者(強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)第三条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第一項に規定する電気事業者をいう。)に係る同法第二十八条第一項の交付金の合計額と同法第三十一条第一項の納付金」とする。