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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第二十六条 (権限の委任)

平成二十三年法律第百八号法律
(権限の委任)

第二十六条

経済産業大臣は、電気事業者に対する第五十二条第一項の規定による権限(第十七条第二項第十八条第三項又は第十九条第三項の規定に関するものに限る。)を委員会に委任する。ただし、報告を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。

2経済産業大臣は、政令で定めるところにより、電気事業者に対する第五十二条第一項の規定による権限(第十八条第二項ただし書の規定に関するものに限る。)を委員会に委任することができる。

3委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について経済産業大臣に報告するものとする。

4委員会は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定により委任された権限を経済産業局長に委任することができる。

5前項の規定により経済産業局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が経済産業局長を指揮監督する。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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