(政策課の所掌事務)
第五十二条
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一経済産業部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二経済産業部の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること(企画振興課の所掌に属するものを除く。)。
- 三電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第百十四条第五項の規定により委任された権限に係る事務に関すること。
- 四ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百八十九条第五項の規定により委任された権限に係る事務に関すること。
- 五熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第三十三条の二第五項の規定により委任された権限に係る事務に関すること。
- 六再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二十六条第四項の規定により委任された権限に係る事務に関すること。
- 七前各号に掲げるもののほか、経済産業部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。