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熱供給事業法 第三十三条の二 (権限の委任)

昭和四十七年法律第八十八号法律
(権限の委任)

第三十三条の二

経済産業大臣は、熱供給事業者等に対する第二十七条の規定による権限(第十四条から第十六条の二まで及び第十九条の二の規定に関するものに限る。)及び熱供給事業者に対する第二十八条第一項の規定による権限(第十四条から第十六条の二まで及び第十九条の二の規定に関するものに限る。)を委員会に委任する。ただし、報告を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。

2経済産業大臣は、政令で定めるところにより、熱供給事業者等に対する第二十七条の規定による権限(第七条第一項第十条第一項第十三条第十八条第一項及び第十九条の規定に関するものに限る。)及び熱供給事業者に対する第二十八条第一項の規定による権限(第七条第一項第十条第一項第十三条第十八条第一項及び第十九条の規定に関するものに限る。)を委員会に委任することができる。

3委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について経済産業大臣に報告するものとする。

4経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律の規定による権限(第一項又は第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することができる。

5委員会は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。

6前項の規定により経済産業局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が経済産業局長を指揮監督する。

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