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熱供給事業法
昭和四十七年法律第八十八号
法律
· 条文 77 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(事業の登録)
第四条
(登録の申請)
第五条
(登録の実施)
第六条
(登録の拒否)
第七条
(変更登録等)
第八条
(承継)
第九条
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
第十条
(登録の取消し)
第十一条
(登録の抹消)
第十二条
(経済産業省令への委任)
第十三条
(供給能力の確保)
第十四条
(供給条件の説明等)
第十五条
(書面の交付)
第十六条
(苦情等の処理)
第十六条の二
(名義の利用等の禁止)
第十七条
(温度等の測定義務)
第十八条
(改善命令)
第十九条
(会計の整理)
第十九条の二
(電力・ガス取引監視等委員会によるあつせん及び仲裁)
第十九条の三
(政令への委任)
第二十条
(熱供給施設の維持)
第二十一条
(導管の工事計画)
第二十二条
(導管の使用前自主検査)
第二十三条
(保安規程)
第二十四条
(熱供給施設に準ずる施設の保安)
第二十五条
(登録等の条件)
第二十六条
第二十七条
(報告の徴収)
第二十八条
(立入検査)
第二十八条の二
(電力・ガス取引監視等委員会の意見の聴取)
第二十八条の三
(勧告)
第二十八条の四
第二十八条の五
(建議)
第二十八条の六
(資料の提出等の要求)
第二十九条
(聴聞の方法の特例)
第三十条
(審査請求の手続における意見の聴取)
第三十一条
(苦情の申出)
第三十二条
(経過措置)
第三十三条
(都道府県が処理する事務)
第三十三条の二
(権限の委任)
第三十三条の三
(委員会に対する審査請求)
第三十四条
第三十五条
第三十六条
第三十七条
第三十八条
第三十九条
第四十条
第四十一条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第六十八条
(処分等の効力)
第六十九条
(罰則の適用に関する経過措置)
第七十条
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十九条
(熱供給事業の登録に関する経過措置)
第五十条
(みなし熱供給事業者の供給義務等)
第五十一条
(みなし熱供給事業者の指定旧供給区域の変更等)
第五十二条
(みなし熱供給事業者の指定旧供給区域熱供給規程)
第五十三条
(みなし熱供給事業者の旧認可供給条件に関する経過措置)
第五十四条
(みなし熱供給事業者の指定旧供給区域熱供給規程に関する準備行為)
第五十五条
(みなし熱供給事業者に対する報告の徴収)
第五十六条
(みなし熱供給事業者に対する立入検査)
第六十五条
(罰則)
第六十六条
第六十七条
第七十一条
(処分等の効力)
第七十二条
(罰則に関する経過措置)
第七十三条
(政令への委任)
第七十六条
(電気事業に係る制度の抜本的な改革の実施に係る検証等)