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熱供給事業法 第二十八条の六 (資料の提出等の要求)

昭和四十七年法律第八十八号法律
(資料の提出等の要求)

第二十八条の六

委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。

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