(みなし熱供給事業者に対する立入検査)
第五十六条
経済産業大臣は、附則第五十条から第五十三条までの規定の施行に必要な限度において、その職員にみなし熱供給事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、熱供給施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
経済産業大臣は、附則第五十条から第五十三条までの規定の施行に必要な限度において、その職員にみなし熱供給事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、熱供給施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。