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熱供給事業法 第六十五条 (罰則)

昭和四十七年法律第八十八号法律
(罰則)

第六十五条

附則第五十条第一項の規定に違反して熱供給を拒んだ場合には、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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