(罰則) 第六十五条 附則第五十条第一項の規定に違反して熱供給を拒んだ場合には、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗