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熱供給事業法 第五十五条 (みなし熱供給事業者に対する報告の徴収)

昭和四十七年法律第八十八号法律
(みなし熱供給事業者に対する報告の徴収)

第五十五条

経済産業大臣は、附則第五十条から第五十三条までの規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、みなし熱供給事業者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

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