(みなし熱供給事業者に対する報告の徴収) 第五十五条 経済産業大臣は、附則第五十条から第五十三条までの規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、みなし熱供給事業者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗